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青色申告の届け出

青色申告をするにはまず、税務署へ青色申告承認の申請書を提出します。提出期限がありますので注意してください。

新規開業の場合

1月1日〜1月15日までに開業したのであれば、その年の3月15日までに提出してください。1月16日以降に開業したのなら、開業日から2ヶ月以内提出しなければいけません。

白色申告から青色に切り替える場合

青色申告にする年の3月15日までに提出してください。

※青色申告その前に
個人事業の開業届出は提出されたでしょうか?まず税務署と都道府県税事務所に事業を始めたことを知らせなければなりません。開業届出と青色申告承認の申請書を一緒に出しても問題ないので、提出されていない場合は開業届も提出しましょう。
オンラインカジノアフィリエイトの確定申告個人事業の開業の届出の出し方

提出の仕方

自分の現住所を管轄している税務署に提出してください。税務署にそのまま持っていっても、郵送で送ってもどちらでも構いません。郵送の場合は返信用封筒を忘れずに入れて下さい。その場合、返信用封筒に自分の住所と名前を書くのと切手を貼るのを忘れないようにして下さい。

所得税の青色申告承認申請書の書き方

1,自分の現住所を管轄している税務署を左上の○○税務署長の所に記入します。日付も忘れずに記入してください。

2,納税地に現住所と電話番号を記入します。

3,氏名と生年月日を記入します。押印を忘れずに。

4,職業はアフィリエイターと記入します。屋号は記入しなくても構いません。

5,A所得の種類の事業所得に○で囲んで下さい。

6,Bいままで青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無の無に○で囲んで下さい。

7,C開始した年月日を記入します。

8,E(1)簿記方式の複式簿記に○で囲んで下さい。

9,E(2)備付帳簿名の現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳を○で囲んで下さい。

青色申告って何?

青色申告をご存知でしょうか?ある条件を満たせば最高65万円の特別控除が受けられますし、赤字が翌期以降に繰越しできたり、家族への給料を経理に出来ます。その他特典を考えれば青色申告の方が断然お得です。

ある条件とは
・税務署に青色申告の届け出をする。
・帳簿をつける(正規の簿記による帳簿の記帳)
・貸借対照表と損益計算書の作成

これであなたも青色申告が出来るようになります。難しそうだと思う方は一度当サイトの会計処理の仕方をご覧ください。慣れれば誰でも出来ます。毎月の会計処理は同じです。諦めずにトライしてみて下さい。

青色申告のメリット

・最高65万円の特別控除
・赤字損失分を3年間繰越し出来る
・家族への給与を必要経費に出来る(青色事業専従者の届出の出し方
・減価償却の特例が受けられる



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